上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
正答3
解説
最も不適切なのは3。
NISA口座で生じた譲渡損失は税務上ないものとみなされ、特定口座の譲渡益や他の口座の所得と損益通算することはできない。
1の所得税で総合課税を選ぶと住民税で申告不要を選択できない(課税方式の一致)、2の配当非課税には株式数比例配分方式が必要、4の譲渡損失は3年間繰越控除可はいずれも正しい。