ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問562024年5月 FP技能検定2級 問56相続・事業承継2024年☆ ブックマーク民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。購入状況を確認しています…正答2解説最も不適切は肢2。 自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成等が認められるが、その財産目録の各ページには署名・押印が必要(不要ではない)。 肢1の配偶者は証人になれない、肢3の内容抵触時は日付の新しい遺言が優先、肢4の遺言書保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要でいずれも正しい。← 問55問57 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →