ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問542024年5月 FP技能検定2級 問54相続・事業承継2024年☆ ブックマーク代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人の全員が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる遺産分割の方法である。代償分割により遺産分割を行う場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書によって作成しなければならない。相続人が代償分割により他の相続人に交付する代償財産は、金銭に限られる。相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。購入状況を確認しています…正答4解説最も適切は肢4。 代償分割で他の相続人から交付を受けた代償財産は、その相続人の相続税の課税対象となる。 肢1の代償分割は遺産分割協議でも可能で家庭裁判所の審判が必須ではない。 肢2の遺産分割協議書は公正証書による必要はない。 肢3の代償財産は金銭に限られず、不動産等の現物でもよい(その場合は譲渡所得課税の論点あり)。← 問53問55 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →