ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問522024年5月 FP技能検定2級 問52相続・事業承継2024年☆ ブックマーク相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。本制度において、贈与者および受贈者の年齢が適用要件を満たすかどうかは、贈与があった年の1月1日現在の年齢で判定する。本制度の適用を受けることを選択した場合、その選択をした年分以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産については、暦年課税に変更することができない。本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた本制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。購入状況を確認しています…正答1解説最も不適切は肢1。 相続時精算課税制度の税率は一律25%ではなく一律20%。 基礎控除(年110万円・2024年以降)と特別控除2,500万円を超えた部分に20%課税される。 肢2の年齢判定は贈与年1月1日現在、肢3の選択後は同一贈与者から暦年課税に戻せない、肢4の控除しきれない贈与税相当額は還付されるでいずれも正しい。← 問51問53 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →