ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問352024年5月 FP技能検定2級 問35タックスプランニング2024年☆ ブックマーク所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。購入状況を確認しています…正答4解説最も不適切は肢4。 給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、初年度(居住の用に供した年分)は必ず確定申告が必要で、年末調整で受けられるのは2年目以降。 肢1の取得後6ヵ月以内入居、肢2の床面積2分の1以上が居住用、肢3の償還期間10年以上の要件はいずれも正しい。← 問34問36 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →