ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問342024年1月 FP技能検定2級 問34タックスプランニング2024年☆ ブックマーク所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2が最も不適切。 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(事実婚の相手)がいる場合は寡婦控除の適用を受けられない。 肢1の死別後未婚で扶養親族がいなくても寡婦控除を受けられる点(合計所得500万円以下が要件)、肢3の合計所得500万円超は適用不可、肢4の寡婦控除とひとり親控除は重複適用できない点はいずれも正しい。← 問33問35 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →