上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
正答1
解説
正解は肢1が最も不適切。
上場株式の配当所得は申告分離課税を選択した場合に限り上場株式等の譲渡損失と損益通算でき、総合課税を選択した場合は損益通算できない。
肢2のNISA口座の配当非課税には株式数比例配分方式が必要、肢3の譲渡損失の3年間繰越、肢4のNISA口座の損失は他口座の配当等と損益通算できない点はいずれも正しい。