厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
正答2
解説
最も不適切は肢2。
合意分割は当事者間の合意が得られない場合でも、家庭裁判所の審判・調停により按分割合を定めて請求することができる。
「合意が得られない限り請求できない」とはいえない。
肢1の請求期限(離婚等の翌日から2年以内)、肢3の3号分割の対象(2008年4月以降の第3号期間)、肢4の改定時期はいずれも正しい。