ホーム › FP技能検定2級 › 2023年1月 › 問552023年1月 FP技能検定2級 問55相続・事業承継2023年☆ ブックマーク遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、解除することは認められない。代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる。相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。購入状況を確認しています…正答4解説正解は肢4。 被相続人は遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができ正しい。 肢1の適法に成立した遺産分割協議も共同相続人全員の合意があれば解除・再分割できる。 肢2の代償分割は遺産分割協議等で可能で、家庭裁判所への申立て・審判は必須でない。 肢3の換価分割による不動産の譲渡所得は課税対象であり非課税所得ではない。← 問54問56 →まとめて解く2023年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →