ホーム › FP技能検定2級 › 2023年1月 › 問332023年1月 FP技能検定2級 問33タックスプランニング2023年☆ ブックマーク所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できないものはどれか。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額取得してから5年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損失の金額購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2。 生活の用に供していた自家用車(生活に通常必要な動産)の譲渡による損失は、他の所得と損益通算できない。 肢1は損益通算が制限されるのは土地取得のための負債利子部分であり、建物取得の負債利子部分は損益通算できる。 肢3の事業所得、肢4の山林所得の損失はいずれも損益通算できる(損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の損失)。← 問32問34 →まとめて解く2023年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →