宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。
また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
正答3
解説
正解は肢3。
子に権利金・地代の授受なく無償で貸し付けた(使用貸借)土地は、子がアパートを建てて賃貸していても、相続税評価上は自用地として評価する(貸家建付地ではない)。
肢1の権利金を支払って賃借した宅地上の自宅は借地権、肢2の青空駐車場は自用地、肢4の権利金を支払って賃借した宅地上のアパート敷地は貸家建付借地権として評価し、いずれも正しい。