所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
正答2
解説
正解は肢2。
2022年4月の取得・居住で、住宅ローン控除の控除率は年末残高に0.7%を乗じて計算する。
肢1の店舗併用住宅も居住用部分が床面積の2分の1以上なら対象。
肢3の合計所得金額要件は2022年以降居住で2,000万円以下(3,000万円以下ではない)。
肢4は転居後に再入居した場合、一定要件を満たせば再適用を受けられる。