ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問352022年5月 FP技能検定2級 問35タックスプランニング2022年☆ ブックマーク住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。購入状況を確認しています…正答2解説正解(肢2)。 住宅ローン控除の対象家屋は、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。 肢1の対象借入金の償還期間は10年以上(15年以上ではない)。 肢3の居住要件は新築・取得日から6ヵ月以内(3ヵ月以内ではない)。 肢4の給与所得者も適用初年度は確定申告が必要。← 問34問36 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →