ホーム › FP技能検定2級 › 2022年1月 › 問532022年1月 FP技能検定2級 問53相続・事業承継2022年☆ ブックマーク贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が母から贈与により取得したものとみなされ、その差額相当分は、贈与税の課税対象となる。個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合には、贈与税の課税対象とならない。契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。購入状況を確認しています…正答1解説正解(肢1)が最も不適切。 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合のみなし贈与は、譲り受けた時の時価(通常の取引価額)と対価との差額が贈与とみなされるのであり、相続税評価額との差額ではない。 肢2の弁済困難な債務免除益が非課税となる点、肢3の過当でない財産分与が非課税となる点、肢4の保険料負担者と受取人が異なる死亡保険金が贈与税の対象となる点はいずれも正しい。← 問52問54 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →