ホーム › FP技能検定2級 › 2022年1月 › 問332022年1月 FP技能検定2級 問33タックスプランニング2022年☆ ブックマーク所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができる。一般口座で保有している上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。購入状況を確認しています…正答3解説正解(肢3)が最も不適切。 一時所得の金額の計算上生じた損失は他の所得と損益通算できない。 損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡所得の損失。 肢1の不動産所得の損失を給与所得と、肢2の事業所得の損失を不動産所得と、肢4の上場株式の譲渡損失を申告分離課税の上場株式配当所得と通算できる点はいずれも正しい。← 問32問34 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →