ホーム › FP技能検定2級 › 2022年1月 › 問52022年1月 FP技能検定2級 問5ライフプランニングと資金計画2022年☆ ブックマーク公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。購入状況を確認しています…正答3解説正解(肢3)が最も不適切。 遺族基礎年金を受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られ、父母・孫・祖父母は対象外(これらは遺族厚生年金の遺族範囲)。 肢1の子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は5年の有期、肢2の寡婦年金は60歳から65歳まで、肢4の遺族厚生年金が報酬比例部分の4分の3相当額である点はいずれも正しい。← 問4問6 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →