正答5
解説
正解は(5)。
労働安全衛生規則第630条第1号により、事業場に附属する炊事場には、炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けるとともに、土足のままで立ち入らせないこととされている。
マットがあっても土足での立入りは認められない。
(1)安衛則第601条(20分の1以上で換気設備不要)、(2)安衛則第600条(10立方メートル/人以上、40人なら400立方メートル以上)、(3)安衛則第618条(常時50人以上又は常時女性30人以上で休養室設置義務、本問は対象外)、(4)安衛則第604条(精密300ルクス以上、粗150ルクス以上)に適合する。