正答4
解説
正解は(4)。
健康増進法及び「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」では、一般の事務所や工場は第二種施設に該当し、原則屋内禁煙(喫煙専用室等を除く)とされている(正しい)。
(1)推進計画の策定は事業者の努力義務だが、所轄労基署長への届出義務はない。
(2)喫煙専用室では飲食ともに不可。
(3)第一種施設(学校・病院・行政機関等)は原則敷地内禁煙だが、屋外で受動喫煙防止措置を講じた特定屋外喫煙場所の設置は可能。
(5)「屋内」は屋根があり、かつ側壁の半分以上が覆われている部分。