正答3
解説
正解は(3)。
労働安全衛生法第10条及び第12条、労働安全衛生規則第3条の2により、衛生管理者は総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
具体的には(1)リスクアセスメント、(2)安全衛生方針の表明、(4)労働者への安全衛生教育、(5)労働災害原因調査・再発防止が該当する。
衛生推進者は10人以上50人未満の事業場で選任され、衛生管理者の選任が必要な事業場(50人以上)では選任されないため、(3)「衛生推進者の指揮」は衛生管理者の業務には含まれない。