正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生規則第7条により、ゴルフ場業は第二種衛生管理者免許では選任できない業種に該当しないため、第二種衛生管理者免許で選任可能(正しい)。
(2)2,000人超3,000人以下では5人以上選任が必要(規則第7条)。
(3)各種商品小売業は総括安全衛生管理者の選任が必要な業種で、常時300人以上で選任義務(令第2条)。
(4)専属産業医の選任義務は常時1,000人以上の事業場(規則第13条)。
(5)2人以上選任時に労働衛生コンサルタントを含めなければならないという規定はなく、1人を専属としない例外規定があるのみ。