正答3
解説
正解は(3)。
労働安全衛生規則第7条第1項第3号により、電気業は第二種衛生管理者免許では選任できない業種(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業)に該当し、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等を有する者から選任する必要がある。
よって電気業で第二種免許者を選任するのは法令違反。
(1)金融業10~49人で衛生推進者選任、(2)水産業200人で1人選任、(4)600人で3人(専属外コンサルタント1人可)、(5)1,200人で4人かつ1人専任は適法。