正答5
解説
正解は(5)。
労働安全衛生法第66条の10第1項およびストレスチェック指針により、ストレスチェックの実施者となれるのは、医師、保健師、または厚生労働大臣の定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師に限定されている。
労働衛生コンサルタントは、研修を修了してもこれに含まれず、ストレスチェック実施者にはなれない。
(1)は安衛法第81条第2項、(2)は安衛法第83条第1項・コンサルタント則第10条、(3)は安衛法第84条、(4)は安衛法第85条の規定どおりで正しい。