正答4
解説
正解は(4)。
労働者の健康確保のため事業者に必要な勧告を行うのは産業医の職務であり(労働安全衛生法第13条第5項)、衛生管理者の業務ではない。
衛生管理者の職務は、労働安全衛生法第12条および同法第10条第1項各号(総括安全衛生管理者の業務)のうち衛生に関する技術的事項を管理することである。
具体的には(1)危険性・有害性等の調査と措置、(2)健康診断等の健康保持増進措置、(3)労働者の安全衛生教育、(5)少なくとも毎週1回の作業場巡視と必要な措置(安衛則第11条)などが該当する。