正答2
解説
正解は(2)。
労働安全衛生規則第7条により、水道業は第二種衛生管理者免許では選任不可で、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等から選任する必要がある。
第二種免許で選任できるのは、情報通信業、金融業、保険業、卸売・小売業、各種商品小売業、不動産業、飲食店、旅館業など限定された業種のみ。
(1)は労働者数50人未満なので衛生推進者の選任で足りる(安衛法第12条の2)。
(3)(4)は二種免許で可能な業種だが第一種でも当然可能。
(5)は労働者数500人超で外部コンサルタント1人を含む選任が認められている(安衛則第7条第1項第2号)。