ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2023年4月 › 問152023年4月 第二種衛生管理者試験 問15労働衛生労働衛生2023年☆ ブックマーク厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。購入状況を確認しています…正答2解説正解は(2)。 厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」では、喫煙専用室について①出入口の風速が0.2m/s以上、②壁・天井等で区画、③屋外排気、④標識掲示の4つの技術的基準が定められている。 気流の定期測定(6か月以内ごと等)は基準として定められていないため(2)が正解。 設置時に風速を確認することは必要だが、定期測定の義務規定はない。 他の選択肢はガイドライン上の要件として正しく記載されている。← 問14問16 →まとめて解く2023年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2023年4月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →