労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
正答2
解説
正解は(2)。
安衛法第66条の8の3及び安衛則第52条の7の3により、事業者はタイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならず、(2)は正しい。
(1)面接指導の対象要件は時間外・休日労働が1か月当たり80時間超かつ疲労の蓄積が認められる者(安衛則第52条の2)であり、「100時間超」は誤り。
(3)面接指導結果は健康診断個人票とは別に記録を作成する(安衛則第52条の6)。
健康診断個人票への記載義務はない。
(4)医師の意見聴取は「遅滞なく」行わなければならない(安衛則第52条の7)。
「3か月以内」という期限規定は存在しない。
(5)面接指導結果の記録の保存期間は5年間(安衛則第52条の6)であり、3年間ではない。