正答3
解説
正解は(3)。
安衛則第35条第1項ただし書きにより、安衛令第2条第3号の業種(飲食店・金融業・保険業・医療業等のその他の業種)では、第1号〜第4号の教育事項(機械等の危険性・安全装置の取扱い・作業手順・作業開始時の点検)を省略できる。
飲食店は令第2条第3号に該当するため「作業手順に関すること」の省略が可能であり、(3)は正しい。
(1)事業場規模による省略規定は存在しない。
(2)雇用期間による省略規定はなく、「危険又は有害な業務に従事する者を除き」という例外も規定されていない。
(4)旅館業は令第2条第2号であるため省略対象外であり、「作業開始時の点検に関すること」を省略することはできない。
(5)雇入れ時教育の記録作成・保存を義務付ける規定は存在しない。