正答1
解説
正解は(1)。
衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所定の様式の選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(安衛則第7条第2項、第2条第2項)。
(2)電気業は第一種衛生管理者免許等が必要で、第二種免許では選任できない(安衛則第7条第1項第3号)。
(3)1,000人超2,000人以下は4人以上必要(同条第4号)。
(4)3,000人超では4人以上の専任が必要だが、専属でない労働衛生コンサルタントから選任できるのは1人まで。
(5)1,000人超または所定の有害業務500人超で1人以上の専任を要するもので、2人以上ではない。