労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
正答4
解説
正解は(4)。
労基法第66条第3項により、妊産婦が請求した場合は深夜業をさせてはならないが、管理監督者等は労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外者(労基法第41条)であり、深夜業の規定は適用除外とされていない。
すなわち管理監督者等であっても、妊産婦が請求すれば深夜業を行わせてはならない。
よって「管理監督者等の場合を除き」は誤り。
(1)(2)(3)は労基法第66条第1・2項により正しい(管理監督者等は労働時間規制の適用除外)。
(5)は労基法第68条により正しい。