正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第35条第1項ただし書きにより、雇入れ時教育のうち省略できるのは第1号〜第4号(機械等の危険性・安全装置等の取扱い・作業手順・作業開始時の点検)で、省略が認められるのは令第2条第3号の業種に限られる。
各種商品小売業は令第2条第2号の業種で省略対象外のため、「作業手順に関すること」は省略できず誤り。
(1)雇用期間・形態にかかわらず教育は必要で正しい。
(2)十分な知識・技能を有する者は当該事項を省略でき正しい。
(3)金融業は令第2条第3号だが「整理、整頓及び清潔の保持」は第35条第1項第6号で省略不可のため正しい。
(5)警備業は令第2条第3号で第4号(作業開始時の点検)を省略でき正しい。