ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2018年10月 › 問162018年10月 第二種衛生管理者試験 問16労働衛生労働衛生2018年☆ ブックマーク厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。継続的かつ計画的な取組経営者の意向の反映労働者の意見の反映個人差への配慮潤いへの配慮購入状況を確認しています…正答2解説正解は(2)。 快適職場形成指針において考慮すべき事項として示されているのは、(1)継続的かつ計画的な取組、(3)労働者の意見の反映、(4)個人差への配慮、(5)潤いへの配慮の4項目である。 「経営者の意向の反映」は指針上の考慮事項として掲げられておらず該当しない。 快適職場づくりは労働者の意見を取り入れ、職場の実情に合わせて計画的に推進することが求められる。← 問15問17 →まとめて解く2018年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2018年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →