ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2017年10月 › 問72017年10月 第二種衛生管理者試験 問7関係法令関係法令2017年☆ ブックマーク事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m³となっている。ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。有害業務を行っていない屋内作業場で、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、専用の休憩室は設けていない。購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 安衛則第630条第1号により、事業場附属食堂の炊事従業員には専用の休憩室及び便所を設けなければならない。 便所のみでは違反。 (1)気積は労働者1人あたり10m³以上必要(同則第600条)で60人なら600m³以上を要するため適合。 (2)同則第619条第2号で6か月以内ごとに1回適合。 (3)常時50人以上又は常時女性30人以上で休養室必要(同則第618条)であり、本問は該当せず適法。 (4)同則第601条で1/20以上が基準のため適合。← 問6問8 →まとめて解く2017年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2017年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →