正答3
解説
正解は(3)。
清掃業は安衛則第7条第1項第3号に掲げる業種であり、第二種衛生管理者免許では衛生管理者になれず、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等から選任しなければならない(労働安全衛生法第12条、安衛則第7条)。
よって清掃業で第二種衛生管理者免許の者を選任することは法令違反である。
(1)金融業40人は衛生推進者で可(安衛則第12条の2)、(2)自動車整備業100人は1人選任で可、(4)各種商品小売業600人は3人以上必要で1人は労働衛生コンサルタントなら専属でなくてもよい、(5)各種商品卸売業1,000人超は専任の衛生管理者を1人以上で適法。