ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2016年10月 › 問102016年10月 第二種衛生管理者試験 問10関係法令関係法令2016年☆ ブックマーク労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合には就業規則に定めておく必要がある。就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させなければならない。購入状況を確認しています…正答1解説正解は(1)。 労基法第90条により、就業規則の作成又は変更にあたっては、労働者の過半数代表者等の「意見を聴かなければならない」とされており、「同意」までは必要としない。 (2)(3)労基法第89条第1号、第3号で絶対的必要記載事項。 (4)同条第7号で相対的必要記載事項。 (5)労基法第106条及び労基則第52条の2により周知義務がある。← 問9問11 →まとめて解く2016年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2016年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →