ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2016年10月 › 問72016年10月 第二種衛生管理者試験 問7関係法令関係法令2016年☆ ブックマーク事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m³となっている。労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月ごとに1回、定期に、点検を行っている。男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m²としている。事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 安衛則第630条により、事業者は炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けなければならない。 一般従業員と共用の休憩室では違反となる。 (1)安衛則第600条で1人につき10m³以上必要、60人×10=600m³以上で適合。 (2)安衛則第605条で6か月以内ごとに1回点検で適合。 (3)安衛則第618条により常時50人以上又は女性30人以上で休養室設置義務、本問は30人未満かつ女性30人未満なので義務なし。 (4)安衛則第630条で1人1m²以上必要で適合。← 問6問8 →まとめて解く2016年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2016年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →