ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2015年10月 › 問92015年10月 第二種衛生管理者試験 問9関係法令関係法令2015年☆ ブックマーク労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。就業規則は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。購入状況を確認しています…正答1解説正解は(1)。 労基法90条により、就業規則の作成又は変更については、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の「意見を聴かなければならない」とされており、「同意」までは必要ない。 (2)(3)は労基法89条の絶対的必要記載事項として正しい。 (4)は安全衛生に関する事項は相対的必要記載事項であり、定めをする場合に記載する。 (5)は労基法106条の周知義務として正しい。← 問8問10 →まとめて解く2015年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →