正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第619条第1号により、日常の清掃のほか6か月以内ごとに1回、定期に大掃除を行わなければならない。
1年に1回では頻度が不足し違反となる。
(1)気積は設備の容積及び床面から4mを超える高さの空間を除いて算定するが、本問は3mを超える空間まで除いて600m³としており、実際の法定気積はこれより大きくなるため違反とはいえない。
(2)ねずみ・昆虫等の調査は安衛則第619条第2号により6か月以内ごとに1回で適法。
(3)食堂の床面積は1人当たり1m²以上で1.5m²は適法。
(4)直接外気に開放できる窓の面積が床面積の1/20以上なら換気設備は不要で、1/15は適法。