正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第35条第1項但書による雇入れ時教育の省略規定は、安衛令第2条第3号の業種(金融業・保険業・警備業・医療業・飲食店業等)にのみ適用される。
旅館業は令第2条第2号の業種に該当し、省略規定の対象外であるため「作業手順に関すること」を含む教育事項を省略することはできない。
「省略することができる」とした(4)が誤り。
(1)規模に関係なく雇入れ時教育は必要。
(2)雇用期間の長短に関係なく省略不可。
(3)知識・技能を有する者への省略は可(安衛則第35条第2項)で正しい。
(5)警備業は令第2条第3号の業種のため「作業開始時の点検に関すること」を省略できる。