ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2015年4月 › 問52015年4月 第二種衛生管理者試験 問5関係法令関係法令2015年☆ ブックマーク事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き800m³となっている。労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月ごとに1回、定期に点検を行っている。常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.2m²としている。事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 安衛則第630条により、炊事従業員には専用の休憩室及び便所を設けなければならず、一般従業員と共用の休憩室では違反となる。 (1)気積は1人当たり10m³以上必要(60人×10=600m³以上)で適合。 (2)6か月以内ごとに1回の点検は適合(第605条)。 (3)常時50人未満かつ女性30人未満なら男女別の休養室は不要。 (4)食堂は1人1m²以上で適合(第630条)。← 問4問6 →まとめて解く2015年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年4月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →