正答2
解説
正解は(2)。
安衛則第7条第1項第3号により、医療業(清掃業・農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・運送業等)は第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の有資格者から衛生管理者を選任しなければならず、第二種衛生管理者免許では選任できない。
(1)常時10人以上50人未満は衛生推進者で適法。
(3)清掃業は第一種等が必要だが衛生工学衛生管理者免許もこれを満たす。
(4)50人以上200人以下は1人以上で兼任可。
(5)500人規模製造業は2人以上で適法。