正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第618条により、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場は、臥床できる休養室または休養所を男女別に設けなければならない。
男性5人・女性55人(計60人)の事業場では男性5人と少数であっても50人以上の要件を満たすため、男性用休養設備も必要。
よって男性用を設けていない(5)が違反。
(1)気積は1人あたり10m³以上(600÷60=10)で適法。
(3)食堂の床面積1人当たり1m²以上の基準を満たす。
(4)窓面積が床面積の1/20以上なら換気設備不要で適法。