正答2
解説
正解は(2)。
安衛法第66条の8に基づき、事業者は面接指導の要件に該当する労働者から申出があったときは遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない。
(2)は正しい。
(1)本問の出題当時(2014年時点)の要件は時間外・休日労働が月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められることであり、「120時間超」は誤り。
(3)面接指導を行う医師は産業医に限定されず、事業者が指定した要件を満たす医師でよい(安衛則第52条の3)。
(4)面接指導結果に基づく医師の意見聴取は「遅滞なく」行うとされており、「3か月以内」という期限規定はない(安衛則第52条の4)。
(5)面接指導結果の記録は5年間保存しなければならない(安衛則第52条の6)。