正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第35条第1項但書による雇入れ時教育の省略規定は、安衛令第2条第3号の業種(金融業・保険業・警備業・医療業・飲食店業等)にのみ適用される。
百貨店等の各種商品小売業は令第2条第2号の業種に該当し、省略規定の対象外であるため「作業開始時の点検に関すること」を含む教育事項を省略することはできない。
「省略することができる」とした(4)が誤り。
(1)常時使用労働者数に関係なく省略不可。
(2)雇用期間の長短に関係なく省略不可。
(3)十分な知識・技能を有すると認められる者への省略は可(安衛則第35条第2項)で正しい。
(5)金融業は令第2条第3号の業種のため「作業手順に関すること」を省略できる。