正答2
解説
正解は(2)。
労基法39条6項により、労使協定で時季に関する定めをすれば、年休のうち5日を超える部分について計画的付与(計画年休)が可能であり正しい。
(1)は同条1項・2項により、6年6箇月以上勤続で出勤率8割以上なら20日付与(15日ではない)。
(3)は同条10項により、育児・介護休業期間は出勤したものとみなして算定する。
(4)は同法115条により請求権の時効は2年で、1年ではない。
(5)は労基法41条で労働時間・休憩・休日の規定は除外されるが、年休の規定は適用される。