正答3
解説
正解は(3)。
労働基準法第39条第9項により、年次有給休暇期間中の賃金は、(1)平均賃金、(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、(3)健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(労使協定が必要)、のいずれかを支払うこととされている。
「最低賃金又は平均賃金の100分の60」とする規定はなく誤り。
なお100分の60は休業手当(法第26条)の規定である。
(1)は計画的付与(法第39条第6項)、(2)は週30時間以上で3年6箇月勤務時の付与日数14日(法第39条第2項)、(4)は不利益取扱い禁止(法附則136条)、(5)は育児・介護休業期間の出勤率算定(法第39条第10項)で正しい。