正答4
解説
正解は(4)。
健康増進法及び厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」によると、一般の事務所・工場・飲食店等は「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙(喫煙専用室・指定喫煙場所内のみ喫煙可)とされており(4)が正しい。
(1)推進計画の策定は努力義務であり労基署長への届出義務はない。
(2)喫煙専用室では喫煙のみ可能で飲食(食事・飲料)はいずれも禁止される。
(3)第一種施設(学校、病院、児童福祉施設、行政機関等)は「原則敷地内禁煙」だが、屋外で受動喫煙防止措置がとられた特定屋外喫煙場所の設置は可能。
(5)「屋内」は屋根があり「側壁の概ね半分以上」が囲われた空間で、「全て覆われている」は誤り。