ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2023年4月 › 問292023年4月 第一種衛生管理者試験 問29労働衛生労働衛生2023年☆ ブックマーク厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。購入状況を確認しています…正答2解説正解は(2)。 厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」及び健康増進法に基づく喫煙専用室の技術的基準は次のとおり。 ①出入口で室外から室内向けの気流が0.2m/s以上、②壁・天井等で区画、③たばこの煙が屋外等へ排気、④標識の掲示。 これらは満たすべき事項として定められているが、(2)の「6か月以内ごとに1回の定期測定」というような測定頻度の規定はないため、定められていない。 なお気流要件は設置時及び維持管理上満たすべき要件として継続的に確保すべきものである。← 問28問30 →まとめて解く2023年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2023年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →