厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている化学物質等による健康障害に係るリスクを見積もる方法として、適切でないものは次のうちどれか。
正答2
解説
正解は(2)。
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(厚生労働省告示)では、健康障害に係るリスクの見積方法として、(1)ばく露濃度等と有害性の程度をマトリクス化する方法、(2)ばく露濃度等と無毒性量等を比較する方法、(3)コントロール・バンディングを用いる方法、(4)リスクアセスメント支援ツール(CREATE-SIMPLE等)を用いる方法等が示されている。
「年間取扱量と作業時間を数値化し加算・乗算する方法」は同指針には示されておらず、健康影響の大きさを示す指標としても不適切である。
よって適切でないのは(2)。