正答3
解説
正解は(3)。
作業環境評価基準第2条により、A測定の第二評価値とは「単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値」と定義されている。
(1)A測定の測定点高さは床上50cm以上150cm以下(測定基準)で誤り。
(2)許容濃度は日本産業衛生学会が個人ばく露の指標として勧告するもので、作業環境評価指標は「管理濃度」。
(4)第一管理区分は第一評価値(上側信頼限界)が管理濃度未満かつB測定値が管理濃度未満の場合で、第二評価値ではない。
(5)A測定は幾何平均値・幾何標準偏差で評価する。