厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている化学物質等による疾病に係るリスクを見積もる方法として、適切でないものは次のうちどれか。
正答2
解説
正解は(2)。
化学物質リスクアセスメント指針では、「化学物質等による疾病」のリスクを見積る方法として、ばく露の程度と有害性の程度の組合せ(マトリクス法)、コントロール・バンディング、数理モデル等が示されている。
年間取扱量と作業時間のみを数値化して加算・乗算する方法は、ばく露の程度や有害性の程度を直接評価していないため、疾病リスクの見積方法としては適切でない。
これは負傷リスクの見積りにみられる方法。